健康管理コース(キャリアアップ助成金)とは
有期契約・派遣労働者などを対象として「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。最近は銀行が企業向けに健康に関する社内プログラムを設定すれば、融資する取り組みを始めています。健康指導専門員のインストラクターを派遣してもらい、一定の勤務時間内などでストレッチ運動の講習会などを設定し、銀行融資としてメニューを増設しています。融資はもとより、助成金の活用は欠かせません。

事業所の潜在的ストレスは健康診断や生活習慣病の予防などで補完し、職場環境を改善する働きが重要とされています。雇用主は労務において、従業員の健康に注意と配慮を持つことにより、業務に専念してもらう責任を負います。

労働協約や就業規則は労使関係の基本になりますから、労働条件を明確に記載しなければなりません。健康に関することは有給など休日だけの設定では不足しますから、定期的管理を行うことは事業所の職場レベルの向上、従業員のキャリアアップにつながるメリットがあります。健康管理コース自体の助成金は小さいですが、他のキャリアアップ助成金メニューと同時申請できますから、活用することは事業所として利点につながります。



支給される金額-健康管理コース(キャリアアップ助成金)

1事業所当たり 40万円(大企業は30万円)
1事業所につき1回限りです。



対象者-健康管理コース(キャリアアップ助成金)

対象となる事業者は労働協約・就業規則に規定すること
対象となる事業者は、必ず労働協約と就業規則に健康診断について規定していることが条件となっています。同時に雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施する事業主です。

雇入健康診断または定期健康診断費用は全額事業主が負担し、人間ドッグや生活習慣病予防制度では半額以上を負担するという規定内容が明記されていなくてはいけません。

法定外の健康診断制度で就業規定に入れる事項
  • 雇入健康診断
  • 定期健康診断費用
  • 人間ドッグ
  • 生活習慣病予防


対象となる労働者

  • (1)期間の定めのない労働協約により使用される者。支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。申請日に離職していない者です。
  • (2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者。
  • (3)雇入時、健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること。
  • (4)健康診断制度を新たに設け、実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族。
  • (5)支給申請日において離職していない者であること。


支給申請

管轄労働局長の確認を受けたキャリアップ計画書に労働協約・就業規則、賃金台帳、出勤簿、中小企業事業主に該当する登記事項証明書などを添えて申請します。

申請期間は、延べ4人以上に健康診断を実施した日の翌日から起算して2か月以内に申請します。









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