従業員を採用したときの雇用保険加入-社会保険加入
従業員を採用したときの雇用保険加入-社会保険加入の手続きは下記のようになります。


雇用保険

入社時の手続き。従業員さんを雇うと、雇用条件等により雇用保険に加入させなくてはいけません。

雇用保険に加入するのは、次の4要件すべてを満たす方です。

  • 1週間の労働時間が20時間以上である
  • 31日以上の雇用見込みがある(期間の定めがない場合も含む)
  • 役員ではない
  • 昼間学校に通っている学生ではない
この要件を満たす場合、アルバイト・パートの方も雇用保険に加入します。



助成金

雇用保険に加入する方を雇う場合、支給要件を満たす方であれば助成金の対象となります。助成金は返済不要の資金です。せっかく毎年雇用保険料を納めているのですから、要件に合致する場合は積極的に活用しましょう。

従業員を新たに雇い入れる場合、次の助成金の活用が考えられます。ご興味を持たれた方は当事務所までお気軽にご相談ください。


  • キャリアアップ助成金-正規雇用転換コース
  • 通年雇用助成金(平成29年4月より、通年雇用奨励金は通年雇用助成金に名称変更されました。)
  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)…高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる場合
  • 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)…65歳以上の高年齢者を雇い入れる場合


社会保険

入社時の手続き。従業員さんを雇うと、労働時間・労働日数により社会保険に加入させなくてはいけません。

社会保険に加入するのは、次の2要件を両方とも満たす方です。

  • 1週間の所定労働時間が、正社員のおよそ4分の3以上
  • 1ヶ月の所定労働日数が、正社員のおよそ4分の3以上
※従業員が500人以上いる会社については、加入要件が異なります。

試用期間であっても社会保険には加入させなくてはいけません。継続的な雇用が認められるからです。


雇用期間が2ヶ月未満の方については、社会保険に加入する必要はありません。試用期間との違いは、更新される可能性がないことです。

はじめに2ヶ月未満の雇用契約を締結していても、試用期間と判断されると入社時から社会保険に加入したことになります。



社会保険未加入の問題

社会保険の加入要件を満たしているのに加入させていなかった場合には、次の2点が問題となります。

1つは、さかのぼり加入です。

年金事務所は、毎年任意にピックアップした会社の社会保険加入調査を行っています。
この調査で未加入の方が発見されると、最大過去2年分の社会保険料をさかのぼって徴収されてしまいます。
本人分と会社分をまとめて請求されますので、大きな負担になります。


2つめは、損害賠償を請求されるリスクです。

社会保険に加入すると、社会保険料は半額を会社が負担します。また扶養家族については社会保険料は発生しません。

いっぽう、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入していた場合、全額を本人が負担します。また、国民健康保険では、扶養家族の保険料も本人が負担することになります。家族が多いほど、社会保険に加入した方が、保険料が安くなるのです。

本来であれば社会保険に加入していたはずなのに加入していなかった場合、本来の保険料との差額を損害賠償請求される恐れがあります。

社会保険の加入要件を満たす従業員については、かならず社会保険に加入させるようにしましょう。

雇用条件の変更により加入要件を満たすこともあります。加入要件を満たしているか、時期を定めて定期的にチェックすることをお勧めします。







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