健康保険(社会保険)とは
健康保険はみなさんも病院で出す、保険証をくれる制度です。
病院で健康保険証を見せることで、治療費が3割負担で済みます。

このほか、病気・ケガや出産で仕事を休んだ場合には、給料の約3分の2がもらえます。また、家族が扶養に入ると、家族は健康保険料を負担することなく、健康保険に加入できます。

従業員さんにとっては、とてもありがたい制度なのです。



2.社会保険に加入する要件

<会社>

法人(株式会社、有限会社、合同会社など)であれば、社会保険に必ず加入しなくてはいけません。

個人事業については、行っている事業によって、強制加入か任意加入かに分かれます。
強制加入…従業員さんを5人以上雇っている場合は強制加入
任意加入…飲食店、美容院・理髪店、エステサロン、農林水産業などを行っている場合は、人数に関係なく任意加入

<従業員>

平成28年10月1日より加入要件が変わります。

平成28年9月30日までは、
○1日または1週間の労働時間が、正社員のおよそ4分の3以上
○1ヶ月の労働日数が、正社員のおよそ4分の3以上
の両方を満たす方は、社会保険に加入しなくてはいけません。

正社員さんは必ず加入、パート・アルバイトさんについてもフルタイムなら強制加入です。

平成28年10月1日以降は、
○1週間の所定労働時間が、正社員のおよそ4分の3以上
○1ヶ月の労働日数が、正社員のおよそ4分の3以上
の両方を満たす方は、社会保険に加入しなくてはいけません。

さらに、平成28年10月1日以降、従業員が500人以上の会社については、社会保険の加入範囲が広がります。
○1週間の所定労働時間が20時間以上
○雇用期間が1年以上見込まれる(期限の定めがない場合も含まれる)
○月額賃金が8.8万円以上
○学生ではない
この4つを全て満たす方は、社会保険に加入しなくてはいけません。



3.保険料

社会保険料は、入社時または算定基礎届で決定した金額に基づいた額を、毎月納めます。
会社と従業員さんで半額ずつ負担します。

会社の負担がかなり大きく、中小零細企業の中には、社会保険料を負担できないという理由で強制加入なのに手続きをしていない会社も少なくありません。

2014年7月4日の発表では、80万社が未加入とのことです。

強制加入なのに社会保険に加入していない場合、調査で判明すると過去2年にさかのぼって加入手続きをすることにもなりかねません。
この場合、2年分の社会保険料を一括納付しなくてはいけません。



4.助成金

厚生労働省の所管する助成金をもらうためには、法律上加入が義務付けられる事業所は社会保険への加入も必要となります。

なぜかと言うと、厚生労働省の助成金の多くは、ハローワークを通じて求人することが受給要件になっているものが多いのです。

ハローワークでは、会社なのに社会保険に加入していない場合、求人票を受け付けてくれません。
労働保険にきちんと加入し労働保険料を納めていても、助成金をもらえなくなってしまうのです。

助成金は返さなくてもいいお金です。
せっかく受給要件を満たしているのにもらえないのではもったいない。

福利厚生制度がしっかりしていることで、いい人材も雇いやすくなります。
強制加入の会社はぜひ加入手続きをしてください。





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