従業員が私傷病で働けないとき-傷病手当金
従業員さんがケガや病気で働けない場合、まずは原因を確認してください。仕事中のケガや、業務に関係した病気であれば、労災保険を使わなくてはいけません。
いっぽう、私生活でのケガ、業務に関係ない原因により発症した病気であれば、健康保険を使います。

労災事故なのに健康保険を使って治療をしたのが発覚すると、医療機関で切り替えの手続きをする必要が生じます。場合によっては、いったん全国健康保険協会(協会けんぽ)が負担した7割分の治療費を、従業員さんが立て替え払いし、労災保険へ請求するという手続きになります。

従業員さんが本当のことを言わず、あとで仕事中のケガだったことが発覚することもあります。また、通勤途中のケガも労災保険の対象となるのですが、それを知らずに健康保険で治療してしまうこともあります。

ケガや病気の原因をかならず確認するようにしましょう。



傷病手当金の申請

私生活でのケガや、業務に関係ない原因による病気であれば、社会保険の傷病手当金を申請できます。
傷病手当金は、ケガや病気で働くことのできない被保険者に、休業補償として支払われる給付金です。

支給要件は4つあります。

傷病手当金をもらうための支給要件は4つあります。

  • 仕事中のケガや、業務に関係した病気でないこと
  • 仕事ができずに休職していること
  • 休職期間のうち、始めの3日間(待期期間)は連続していること
  • 無給であること
「仕事ができない」というのは、医師による「労務不能の診断」により判断します。
今までやっていた仕事はできないが軽作業ならできる、という状態であれば、労務不能とされます。

そして、待期期間は連続していることが必要です。待期期間には公休や有給休暇を含めることができます。
始めの3日間は有給休暇を使い、4日目から欠勤というケースでも、支給要件を満たします。

ただし、4日目以降は、無給の日しか傷病手当金は支給されません。4日目以降で有給休暇を使った日は、支給対象から除いて計算されます。なお、公休日は支給対象となります。



傷病手当金の支給期間は最長1年6ヶ月

傷病手当金を受け取り始めた日から起算して最長で1年6ヶ月です。
休職期間のうち、待期期間は支給されません。
また、労務不能でなくなるまで要件を満たした日について支給されますが、治らなくても1年6ヶ月で打切りとなります。



傷病手当金の支給額は約6割

1日あたり、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
標準報酬日額は、社会保険料の計算の元になっている標準報酬月額を30で割った額です。

「傷病手当金支給申請書」を用意しましょう。交通事故など相手方がいる場合は「第三者行為による傷病届」も必要となります。

添付書類は、初回申請のみ必要となります。
  • タイムカードまたは出勤簿のコピー
  • 賃金台帳または給料明細のコピー


社会保険未加入の問題

社会保険の加入要件を満たしていたのに未加入であった場合、傷病手当金をもらえません。
このことを従業員さんが知れば、トラブルに発展する可能性があります。

点検期間を設け、定期的に社会保険の加入状況をチェックするといいでしょう。








助成金申請を代行
お気軽にご相談ください

助成金、補助金申請の流れ   お客様の声

社会保険労務士への無料相談、受給診断   助成金、補助金申請のお申し込み



下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 何の助成金、補助金に該当しているのかよくわからない。
  • 社会保険加入、労災・雇用保険加入、残業代計算についても相談したい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。


税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦



行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

社会保険労務士による労働保険・社会保険加入、助成金にも対応



助成金申請のお申し込み

社会保険労務士へ助成金、補助金申請のお申込

助成金申請の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。



助成金申請のご相談

社会保険労務士への相談、受給診断

助成金に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。



助成金申請の対応地域のご案内

対面しての助成金申請業務は札幌市、札幌近郊に対応。当事務所まで来所して頂けるお客様は無料相談を行っております。札幌、近郊でのご依頼を多く頂いております。

北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み


行政書士法人、社会保険労務士事務所 連絡先

名称行政書士法人 きずな北海道
社会保険労務士 札幌労務・助成金手続き事務所
行政書士・社会保険労務士登録番号日本行政書士会連合会 第09010001号
全国社会保険労務士会連合会 第01130039号
郵便番号〒065-0028
住所北海道札幌市東区北28条東2丁目2-7-101
札幌運輸支局から徒歩3分、駐車場6台
TEL(行政書士部門)011-788-8910
TEL(社会保険労務士部門)011-788-8568
FAX011-788-8571
メールsupport$fukuda-office.com  $を@に打ち換えてください
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。
スタッフ行政書士 2名
補助者 13名
業務に協力頂いている行政書士 3名
業務に協力頂いている社会保険労務士 2名
代表者を含めて合計20名