従業員が退職するとき
雇用保険の手続きでは、退社した従業員さんが雇用保険に加入していた場合、ハローワークに資格喪失届を提出します。

用紙は、入社時に資格取得届を提出した際に受け取った「資格喪失届・氏名変更届」を使います。資格喪失届を提出するだけであれば、添付書類はありません。

従業員さんから請求があれば、離職証明書もハローワークに提出しなくてはいけません。離職証明書は離職票とも呼ばれ、失業保険をもらう際に必要となる書類です。


離職証明書を提出する際には、次の添付書類が必要となります。

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • タイムカードや出勤簿
  • 退職届(従業員さんが会社に提出したもの)
ハローワークに離職証明書を提出し、会社控えと「離職票1・2」を受け取ります。失業保険の手続きは本人がやることになっていますので、「離職票1・2」を従業員さんにお渡しください。


雇用保険と助成金との関係

離職理由によっては、会社がもらえる助成金に影響が生じます。

人を雇うともらえる助成金や、キャリアアップ・能力開発などに関する助成金については、解雇後6ヵ月は申請できなくなるのです。ここには解雇だけでなく、退職勧奨や会社都合退職も含まれます。

助成金の申請を検討している場合は、見直しが必要となります。解雇をしていたのに助成金を受け取った場合、返還を求められることがありますのでご注意ください。



社会保険(健康保険、厚生年金)

退社した従業員さんが社会保険に加入していた場合、年金事務所または事務センターへ資格喪失届を提出します。

添付書類は、健康保険証で、扶養家族がいる場合は、全員分が必要となります。紛失した方がいる場合には、被保険者証回収不能届も併せて提出してください。


会社の社会保険から脱退した後は、次のいずれかにより健康保険に加入することになります。

  • 国民健康保険に加入する
  • 会社の社会保険に継続加入する
  • 家族の社会保険に加入する(扶養家族)

この手続きは本人が行います。会社の社会保険から脱退したことを証明する「健康保険等脱退連絡票」を作成し、従業員さんにお渡しください。



社会保険に加入していなかった場合

退職した従業員さんが社会保険に加入していなかった場合、手続きはありません。ただし、本当は社会保険の加入要件を満たしていたのに加入させていなかった場合、さかのぼり加入するよう請求される恐れがあります。

社会保険は、加入要件を満たしている場合は必ず加入しなくてはいけません。そして、国民健康保険は保険料が全額自己負担なのに対し、社会保険は半額を会社が負担します。

もし社会保険に加入していれば従業員さんが支払う保険料は少なくて済みました。さらに、厚生年金保険に加入できなかった分、将来もらえる年金額が少なくなります。退職した後でも、社会保険に加入していたのだからさかのぼり加入してくれ、と請求されることもあるのです。

社会保険の保険料は2年間で消滅時効にかかります。つまり、保険料を支払うことによって、2年まではさかのぼり加入することができます。

2年分の社会保険料には会社負担分と個人負担分があります。しかし、従業員さんが会社が違法なことをしていたのだから自分は払わない、と主張する可能性も十分にあります。


従業員さんが社会保険の加入要件を満たしているか、定期的にチェックする習慣をつけるといいでしょう。









助成金申請を代行
お気軽にご相談ください

助成金、補助金申請の流れ   お客様の声

社会保険労務士への無料相談、受給診断   助成金、補助金申請のお申し込み



下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 何の助成金、補助金に該当しているのかよくわからない。
  • 社会保険加入、労災・雇用保険加入、残業代計算についても相談したい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。


税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦

税理士、社会保険労務士、行政書士からの推薦



行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。



行政書士+社労士、1つの事務所で手続き

社会保険労務士による労働保険・社会保険加入、助成金にも対応



助成金申請のお申し込み

社会保険労務士へ助成金、補助金申請のお申込

助成金申請の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。



助成金申請のご相談

社会保険労務士への相談、受給診断

助成金に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。



助成金申請の対応地域のご案内

対面しての助成金申請業務は札幌市、札幌近郊に対応。当事務所まで来所して頂けるお客様は無料相談を行っております。札幌、近郊でのご依頼を多く頂いております。

北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市

社会保険労務士、行政書士業務の対応地域とお申し込み


行政書士法人、社会保険労務士事務所 連絡先

名称行政書士法人 きずな北海道
社会保険労務士 札幌労務・助成金手続き事務所
行政書士・社会保険労務士登録番号日本行政書士会連合会 第09010001号
全国社会保険労務士会連合会 第01130039号
郵便番号〒065-0028
住所北海道札幌市東区北28条東2丁目2-7-101
札幌運輸支局から徒歩3分、駐車場6台
TEL(行政書士部門)011-788-8910
TEL(社会保険労務士部門)011-788-8568
FAX011-788-8571
メールsupport$fukuda-office.com  $を@に打ち換えてください
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。
スタッフ行政書士 2名
補助者 13名
業務に協力頂いている行政書士 3名
業務に協力頂いている社会保険労務士 2名
代表者を含めて合計20名