有期雇用、パート労働者、派遣労働者等→正規雇用または無期雇用・直接雇用した場合。
支給申請期間 「正規雇用等転換コース」
転換または直接雇用した対象労働者に対し、正規雇用労働者、無期雇用労働者として賃金を6カ月分支給した日の翌日から起算して2カ月以内。キャリアアップ助成金支給申請書類 「正規雇用等転換コース」
(1)キャリアアップ助成金申請書(2)正規雇用等転換コース内訳
(3)正規雇用等転換コース対象労働者評価
(4)事業所確認票
(5)支給要件確認申立書
(6)支払方法・受取人住所届
(7)キャリアアップ計画書(写)
(8)労働協約(写)または就業規則(写)
就業規則は、労働基準監督書の受付印が押印されているもの。10人未満の事業所は、労働基準監督署に届出を行わない場合、事業主および労働者全員の署名および印鑑のある申立書が必要
(9)就業規則(写)または労働協約等(写)
(10)支給対象労働者の転換前および転換後の労働条件通知書または雇用契約書(写)
転換前および転換後の契約内容、労働条件が確認できるもの
(11)賃金台帳(写)
転換日の前6カ月間および転換後6カ月間の賃金分
(12)出勤簿またはタイムカード(写)
転換日の前6カ月間および転換後6カ月間分
(13)登記簿謄本、会社案内等(写)
資本金および事業内容が確認できるもの
(14)母子家庭の母等を転換等し、加算額を希望する場合は、下記の書類。
対象労働者が母子家庭の母等である場合
下記の内のいずれか
1.児童扶養手当の支給を受けていることを証明する書類
2.遺族基礎年金の給付を受けている者が所持する国民年金証書
3.母子福祉金貸付金の貸付を受けている者が所持する貸付決定通知書
4.市区町村長または社会福祉事務所長、民生委員会等が母子家庭の母等であることを証明する書類
5.住民票及び母子家庭の母等申立書
6.住民票及び母子家庭の母等申立書
対象労働者が父子家庭の父である場合
1、4のいずれかの書類
もしくは、市区町村長、社会福祉事務所長が児童扶養手当の支給を受けている父子家庭の父であることを証明する書類
(14)若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等し、加算額を希望する場合は、下記の書類(写)
・若年雇用促進法に基づく認定事業主に係る基準適合事業主認定通知書及び基準適合事業主認定申請書
・転換日等において、対象労働者が35歳未満であること
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TEL(社会保険労務士部門) | 011-788-8568 |
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メール | support$fukuda-office.com $を@に打ち換えてください |
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