就業規則とは
就業規則とは、会社のルールです。従業員さんが働く上で得られる権利や、果たさなくてはいけない義務が決められています。

就業規則に載っている事項については、会社も従業員さんも守らないといけません。
会社も守らなくてはいけないということで、特に従業員さんに与える権利については書きたくない、就業規則は従業員さんに見せなくない、ということもお聞きします。

ですが、就業規則はぜひ作成し、しっかり従業員さんにも伝えましょう。

なぜなら、就業規則は「会社を守る」からです。

就業規則は、従業員さんに周知していないと無効となります。誰でも見られるようにしておかなくてはいけません。



就業規則の記載事項


(1)絶対的記載事項
必ず載せなくてはいけない事項です。労働時間、賃金、退職に関する事項があります。


(2)相対的記載事項
決めた場合には必ず載せなくてはいけない事項です。就業規則に載っていないと、効力が認められません。

賞与、退職金、従業員が負担する費用、職業訓練、制裁に関する事項があります。


(3)任意的記載事項
労働基準法でさだめられていない事項を指します。

就業規則を定める目的、就業規則を適用する範囲に関する事項があります。



就業規則がないともらえない助成金がある

厚生労働省が管轄している助成金の中には、就業規則がないともらえない助成金があります。
制度を新しく作り、きちんと運営したことを確認してから給付される助成金です。

  • キャリアアップ助成金
  • 65歳超雇用推進助成金
  • 職場定着支援助成金

これらの助成金申請を行う際には、就業規則を添付します。
ですから、どこかにいってしまった、ずいぶん前に作った、今の会社のルールに合っていない、という場合には、就業規則を作成しなくてはいけません。また、場合によっては就業規則の届け出も必要です。



ひな型を使うデメリット

就業規則を長いこと見直ししていない。そもそもどこかにいってしまって、見当たらない。。。

助成金をもらうために、インターネットで見つけたひな型を使って作ってしまおう。

これは、大変危険です。注意しなくてはいけないのは以下です。

  • 申請する助成金の種類に見合った就業規則になっているかどうか
  • 現行の法律に合っているか
  • 現行の会社のルールに合っているか

ひな型には、いつ作ったのか分からないもの、会社の規模を無視して作ったものがあります。労働関係法は毎年のように改正があります。

従業員さんが1,000人もいる会社もあれば、5人の会社もあります。

ひな型をそのまま使っても、御社に合う就業規則は作れない可能性があります。

助成金をもらうために提出しても、重大なミスが発見されれば、不受理となることもあります。








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