健康保険と厚生年金保険を合わせて社会保険と呼びます。厚生年金保険は、その名のとおり、厚生年金をもらえる制度です。
厚生年金の種類
- 老齢厚生年金…65歳になったらもらえる年金(当分の間、60歳から特別支給の年金がもらえる方もいます)
- 障害厚生年金…障害のある方に対して給付される年金
- 遺族厚生年金…年金をもらっている方・もらう前に亡くなった方の遺族に対して給付される年金
- 脱退一時金…外国人従業員さんが帰国される場合に給付される一時金
厚生年金に入る要件
健康保険と一緒に入らなくてはいけません。つまり、厚生年金に入る要件は、健康保険と同じです。法人(株式会社、有限会社、合同会社など)であれば、社会保険に必ず加入しなくてはいけません。
個人事業については、行っている事業によって、強制加入か任意加入かに分かれます。
- 強制加入…従業員さんを5人以上雇っている場合は強制加入
- 任意加入…飲食店、美容院・理髪店、エステサロン、農林水産業などを行っている場合は、人数に関係なく任意加入
助成金申請を検討されている事業所様は自社が、強制加入なのか任意加入なのかをわかっておく必要があります。
従業員さんについては、平成28年9月30日までは、
○1日または1週間の労働時間が、正社員のおよそ4分の3以上
○1ヶ月の労働日数が、正社員のおよそ4分の3以上
の両方を満たす方は、社会保険に加入しなくてはいけません。
正社員さんは必ず加入、パート・アルバイトさんについてもフルタイムなら強制加入です。
平成28年10月1日以降は、「1日または」が削除されます。
さらに、平成28年10月1日以降、従業員が500人以上の会社については、さらに加入範囲が広がります。
詳しくは、健康保険とは、をご覧ください。
社会保険料
社会保険料は、入社時または算定基礎届で決定した金額に基づいた額を、毎月納めます。会社と従業員さんで半額ずつ負担します。
健康保険料と厚生年金保険料は別々に計算されます。料率は、厚生年金保険が健康保険の約1.8倍(40歳から65歳ですと1.5倍)です。
会社としては、健康保険だけならいいけど厚生年金保険は…と思うこともあるかと思いますが、さきほど申し上げたとおり、セットで加入しないといけないのです。
助成金
厚生労働省の所管する助成金をもらうためには、社会保険への加入も必要となります。なぜかと言うと、厚生労働省の助成金の多くは、ハローワークを通じて求人することが受給要件になっているものが多いのです。
ハローワークでは、会社なのに社会保険に加入していない場合、求人票を受け付けてくれません。労働保険にきちんと加入し労働保険料を納めていても、助成金をもらえなくなってしまうのです。
助成金は返さなくてもいいお金です。せっかく受給要件を満たしているのにもらえないのではもったいない。
福利厚生制度がしっかりしていることで、いい人材も雇いやすくなります。強制加入の会社はぜひ加入手続きをしてください。
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