雇用保険の各種手当
従業員さんが雇用保険に加入すると、各種手当をもらうことができます。主な手当は次の3つです。
(1)基本手当(失業保険)
いわゆる失業保険です。雇用保険に加入していた従業員さんが退職した場合に、次の仕事が見つかるまでの間、「年齢」「退職理由」「加入期間」に応じて手当がもらえます。
(2)雇用継続給付
60歳以上65歳未満の方が60歳時点での給料より75%以下に低下した場合にもらえる手当です。
○在職中の方がもらえる手当(高年齢雇用継続給付)
○60歳以降に再就職した方がもらえる手当(高年齢再就職給付金)
(3)育児休業給付金
雇用保険に加入している方が育児休業を取得し、給料をもらっていない場合にもらえる手当です。
11日以上働いた月が、休業開始前の2年間で12ヶ月以上あることが条件です。
雇用保険に入る要件
(1)会社従業員さんを1人でも雇ったら、加入しなくてはいけません。
ただし、農林水産業を営む個人事業で、従業員さんが5人未満の場合は、加入しなくても構いません。
(2)従業員
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上雇用される見込みがある
ただし、学生や、役員と同居している親族は加入できません。
就職時に65歳になっている方については、現在は雇用保険に加入できませんが、平成29年1月1日からは65歳以上の方も雇用保険に加入できます。
(3)加入のしかた
会社として雇用保険に加入するには、労働基準監督署へ労働保険加入の手続きをしてから、ハローワークで手続きをします。
まず、労働基準監督署へ次の書類を提出します。
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 雇用保険適用事業所設置届
- 資格取得届
以後、従業員さんの入退社がある時は、ハローワークへ資格取得届・喪失届を提出することになります。
(4)保険料の納付
初めて加入する際は、従業員さんを雇ってから50日以内に納付します。
以後、毎年「年度更新」という手続きを行い、保険料を精算します。
毎月、従業員さんの給料から従業員さん負担分を控除して預かっておき、7月10日までに、精算後の保険料を納付します。
助成金をもらうためには、きちんと加入
厚生労働省が扱っている助成金をもらうためには、きちんと雇用保険に加入しなくてはいけません。助成金の支給要件は
○従業員さんを雇い、雇用保険に入れた
○雇用保険に加入している従業員さんに教育訓練を行った
など、従業員さんが雇用保険に加入していることが前提となっているからです。
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