労災保険とは、仕事中のケガや、仕事のためにかかった病気により、治療をしたり、休業したり、亡くなってしまった従業員さんやその家族に対し治療費や休業補償、手当金などを支給するための保険です。
労災保険があることにより、従業員さんは自己負担なく治療が受けられますし、まったく収入がなくなるという事態に陥ることなく休業することができます。
労災には必ず入ります
会社設立をして従業員さんを1人でも雇ったら、労働保険(労災保険+雇用保険)の加入手続きを行います。労働保険は、人を雇って仕事をする限り、かならず入らないといけない保険です。
日給・月給者、臨時雇い、日雇労働者、契約社員、パート、アルバイトなど、全て労災保険の対象となります。1日だけのバイトさんでも、1日1時間のバイトさんでも、労災保険に入るのです。
でも、加入手続きってどうするの・・・? 実は、従業員さん1人1人について、加入手続きをする必要はありません。
毎年、「年度更新」という手続きを行い、7月10日までに保険料を納めていらっしゃることと思います。この年度更新の手続きを行う際に、従業員さんの人数を申告するだけです。
会社として労災保険に加入する手続きをし、これらの従業員さんに支払う賃金から計算した保険料を納めることで、加入していることになります。
助成金をもらうためには、きちんと労災を
まず、保険料をきちんと納めていないと、助成金はもらえません。厚生労働省が扱っている助成金は、毎年納められた保険料から支払われています。ですから、きちんと保険料を払っている会社は、助成金をもらえます。
また、仕事中にケガをしたのに、労働基準監督署に死傷病報告を提出しない、いわゆる「労災隠し」をすると、助成金はもらえません。
助成金をもらうための要件に、次の項目があります。「支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主」
労働関係法令には、労働安全衛生法も含まれていますので、労災隠しを行った会社は助成金をもらうことができません。
労災を使うと保険料が高くなる!?
労災を使うと保険料が高くなる、とお考えの方がいらっしゃいますが、「保険料が高くなる会社もある」というのが正解です。保険料は支払った賃金の総額に業務ごとに決められた労災保険料率を乗じて計算します。しかし、労災事故の少ない会社は「メリット制」という制度を利用することにより、減額してもらえるのです。
現在、メリット制を利用している会社については、労災事故が起きると保険料が変わります。しかし、現在メリット制を利用していない(利用できない)会社については、保険料は労災事故があろうが変わりません。
労災保険は、仕事中にケガをしたり仕事のために病気になった従業員さんにとって、なくてはならない制度です。会社としても、保険料を納めているのに、会社が治療費や休業補償費を負担するのでは、二重負担となります。
残念ながら労災事故が起きてしまった時には、従業員さんのために迅速に労働基準監督署へ申請と報告を行いましょう。
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