従業員が結婚したとき(雇用保険-社会保険)

従業員が結婚したときは、雇用保険、社会保険(健康保険-厚生年金保険)では下記の手続きを行っていきます。


1.雇用保険の手続き

(1)氏名変更届

雇用保険では、結婚により姓が変更された場合のみ手続きが必要となります。住所は登録されていませんので、結婚に伴い引越しをしても、手続きは必要ありません。

氏名変更届は、入社時に資格取得届を提出した際に受け取った「資格喪失届・氏名変更届」を使います。もし紛失してしまった場合は、インターネットでダウンロードすることもできます。
添付書類はありませんので、変更届を管轄のハローワークに郵送するか持参してください。

(2)助成金との関係

従業員さんが結婚した場合、いずれ子育てとの関係で両立を応援することになります。

両立支援等助成金など、家庭と仕事の両立を支援する助成金があります。
従業員さんのためにも、積極的に活用していきましょう。



2.社会保険(健康保険-厚生年金保険)の手続き

従業員さんについて次のような変更が生じた場合には、手続きをする必要があります。
届出はいずれも、年金事務所へ持参するか、事務センターに郵送で提出します。


(1)氏名変更届

結婚に伴い、姓が変わった場合の届出です。
今まで使っていた健康保険証を添付して提出します。

なお、年金手帳の表記は自分で訂正して構いません。


(2)住所変更届

結婚に伴い、引越しをした場合の届出です。用紙は2枚ありますが、2枚目は3号被保険者である配偶者用なので、今回は必要ありません。
添付書類はありません。


(3)被扶養者(異動)届

結婚に伴い、無職あるいは収入の少ない配偶者を扶養に入れる場合の届出です。


扶養に入ることのできる家族は、次の要件をどちらも満たしている方です。

  • 年間収入が130万円未満であること
  • 収入が従業員さんの半分未満であること
60歳以上の方あるいは障害のある方であれば、上限は130万円ではなく180万円となります。


用紙は3枚あります。
配偶者が扶養に入る場合、1枚目と2枚目を提出します。
さらに、配偶者が国民年金の3号被保険者になる場合には、3枚目も併せて提出することになります。

雇用保険被保険者離職票のコピーや雇用保険受給資格者証のコピーなど、要件を満たすことを証明する書類を添付します。


(4)社会保険に加入していなかった場合

結婚した従業員さんが社会保険に加入していなかった場合、手続きはありません。

なお、こういう機会に、従業員さんが社会保険の加入要件を満たしているかチェックしてみましょう。
入社時の雇用契約では労働時間・労働日数が社会保険の加入要件を満たしていなかった場合でも、その後の契約変更などで社会保険の加入要件に該当している場合があります。

従業員さんのデータを更新する際に、社会保険の加入状況についてもチェックすることをお勧めします。










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