従業員が出産したとき(雇用保険-社会保険)
雇用保険の手続きでは出産に関しては、手続きはありません。
なお、出産に関する助成金はありませんが、育児と仕事の両立を支援する「両立支援等助成金」があります。



社会保険の手続き

社会保険では、もらえる給付金がありますし、社会保険料の免除も受けられます。きちんと手続きができるように、準備をすすめる必要があります。

妊娠の連絡を受けたら、まずは産前産後休業および育児休業がいつから始まるのか、日数計算しましょう。



(1)出産手当金

産前産後休業中の休業補償としてもらえる給付金です。

産前産後休業は、出産予定日の42日前(多胎妊娠なら98日前)から開始し、出産日の翌日から56日後に終了します。

産前産後休業中に給料の支払いがなかった場合に、「健康保険出産手当金支給申請書」を提出します。医師の証明欄もありますので、本人が休業に入る前に渡しておくとスムーズに手続きができます。


添付書類は、初回のみ必要となります。

  • タイムカードまたは出勤簿のコピー
  • 賃金台帳のコピー

産前・産後と2回に分けることもできますし、産後56日以後にまとめて申請することもできます。
申請書と添付書類は、協会けんぽの都道府県支部に郵送します。

1日あたりの支給額は、次の式で計算されます。
(過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均額)÷30×3分の2



(2)出産育児一時金

従業員さんまたは扶養家族が、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産するともらえる給付金です。早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も対象となります。

もらえる金額は、1人につき40.4万円です。

ほとんどの場合、会社で手続きをとることはありません。出産する病院で、直接支払制度を導入しており、手続きを代行してくれるのです。

実際にかかった費用が40.4万円より多かった場合、差額のみを病院に支払います。
出産育児一時金は病院が受け取ります。

費用が40.4万円未満だった場合、病院には実際にかかった費用のみが支払われます。
協会けんぽから必要書類が届きますので、そちらを提出すると、差額が従業員さんに支払われます。



(3)社会保険料の免除

産前産後休業および育児休業の間は、会社および従業員さんは、社会保険料の納付が免除されます。免除を受けるためには、「産前産後休業取得者申出書」を提出します。

添付書類はありません。会社所在地を管轄する年金事務所に持参するか、日本年金機構の都道府県事務センターに郵送します。

かならず産前産後休業期間中に申請しましょう。



(4)社会保険に加入していなかった場合

社会保険の加入要件を満たしていたのに未加入であった場合、出産しても出産手当金をもらえません。
このことを従業員さんが知れば、トラブルに発展する可能性があります。

点検期間を設け、定期的に社会保険の加入状況をチェックするといいでしょう。








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